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修理班

火災保険の契約を見直してみよう

火災保険で水災が補償される契約をしている場合に水道管などが水漏れによる損害を受けたときに水災の補償で保険金は支払われるのでしょうか?
残念ながら答えはNOです。
あまり知られてはいませんが、「水災」と「水濡れ」の補償内容は大きく異なっています。マンションにお住まいの方が「水災」補償を付帯しても無駄になってしまうこともあるため補償を付ける際には注意が必要となってきます。 以下、「水濡れ」と「水災」の補償範囲の違いを紹介します。

ご参考資料
火災保険のチェック方法 階下漏水で他人に損害を与えた

「水漏れ」と「水災」の違いについて

水漏れとわ
火災保険における「水濡れ」とは、「給排水設備の事故や自宅以外の戸室で生じた事故により、水漏れや放水などが起こり、水濡れが生じ損害が発生してしまった場合」のことを指します。
水災とわ
火災保険における「水災」とは、「台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水(雪が一気に溶けたことによる洪水のこと)・高潮・土砂崩れ・落石などが原因で保険の対象が損害(床上浸水など)」を受けることを指します。具体的には「豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた」場合や、「台風時に河川が決壊し、建物が流されてしまった」場合、「土砂崩れにより、建物が倒壊してしまった」場合などが対象となります。

蛇口ハンドルの水漏れ キッチンの水漏れトラブル
ご参考資料
水まわり業者の注意点 蛇口から水が漏れるケース

(重要)水濡れ補償のポイント
ポイントは「原因が何か」ということです。自宅で水濡れが起きた場合に補償を受けるには、あくまでも「給排水設備の事故」でなければいけません。一方で、自宅以外で起きた水濡れによって損害を受けた場合は、原因が給排水設備でなくとも補償されます。
例えば、「お風呂の浴槽に水をためていたところ、うっかり眠ってしまい、起きた時には部屋中が水浸しになっていた」という場合は、「給排水設備の事故」として処理することはできない自己過失となり補償対象外となるからで保険金は支払われません。浴槽は給排水設備ではなく、そもそも、これは事故ではなく不注意が原因であるためです。しかし、「お風呂の浴槽に水をためていたところ、排水管にひびが入っていた」場合には、保険対象となります。これは、給排水設備の事故で水漏れが発生したからで予期せぬ事故だからです。

水まわりのトラブルは、予期しない時に起きてしまいます。当社では、電話無料相談を実施していますので水まわりトラブルでお困りでしたらご相談下さい。尚、他社で修理依頼している際には、お応えできないケースが少なくありませんので保険に加入された代理店。または、保険会社に直接お問い合わせをすることをお勧めします。


手順紹介