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修理班

火災保険の契約を見直してみよう

火災保険で水災が補償される契約をしている場合に水道管などが水漏れによる損害を受けたときに水災の補償で保険金は支払われるのでしょうか?
残念ながら答えはNOです。
あまり知られてはいませんが、「水災」と「水濡れ」の補償内容は大きく異なっています。マンションにお住まいの方が「水災」補償を付帯しても無駄になってしまうこともあるため補償を付ける際には注意が必要となってきます。 以下、「水濡れ」と「水災」の補償範囲の違いを紹介します。

「水漏れ」と「水災」の違いについて
水漏れとわ
火災保険における「水濡れ」とは、「給排水設備の事故や自宅以外の戸室で生じた事故により、水漏れや放水などが起こり、水濡れが生じ損害が発生してしまった場合」のことを指します。
水災とわ
火災保険における「水災」とは、「台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水(雪が一気に溶けたことによる洪水のこと)・高潮・土砂崩れ・落石などが原因で保険の対象が損害(床上浸水など)」を受けることを指します。具体的には「豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた」場合や、「台風時に河川が決壊し、建物が流されてしまった」場合、「土砂崩れにより、建物が倒壊してしまった」場合などが対象となります。

(重要)水濡れ補償のポイント
ポイントは「原因が何か」ということです。自宅で水濡れが起きた場合に補償を受けるには、あくまでも「給排水設備の事故」でなければいけません。一方で、自宅以外で起きた水濡れによって損害を受けた場合は、原因が給排水設備でなくとも補償されます。
例えば、「お風呂の浴槽に水をためていたところ、うっかり眠ってしまい、起きた時には部屋中が水浸しになっていた」という場合は、「給排水設備の事故」として処理することはできない自己過失となり補償対象外となるからで保険金は支払われません。浴槽は給排水設備ではなく、そもそも、これは事故ではなく不注意が原因であるためです。しかし、「お風呂の浴槽に水をためていたところ、排水管にひびが入っていた」場合には、保険対象となります。これは、給排水設備の事故で水漏れが発生したからで予期せぬ事故だからです。

水まわりのトラブルは、予期しない時に起きてしまいます。当社では、電話無料相談を実施していますので水まわりトラブルでお困りでしたらご相談下さい。尚、他社で修理依頼している際には、お応えできないケースが少なくありませんので保険に加入された代理店。または、保険会社に直接お問い合わせをすることをお勧めします。

水漏れ特約と借家人賠償保険の相違点について

水漏れ特約と借家人賠償保険は、賃貸住宅における水漏れによる被害や責任に対する保険制度ですが、以下にそれぞれの相違点を説明します。
水漏れ特約(賃貸住宅火災保険)
水漏れ特約は、火災保険に含まれるオプションの一つです。この特約により、水漏れによる被害に対する補償が提供されます。具体的な補償内容や範囲は保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には水漏れによる修理費用や建物内の損害、隣人への被害などがカバーされます。ただし、契約によっては一定の条件や免責金額が設定されていることもあります。
借家人賠償保険
借家人賠償保険は、入居者が賃貸住宅で他人に対して負うべき賠償責任を補償する保険です。具体的には、入居者が自身の過失により他の住人や隣人に被害を与えた場合、その賠償責任を保険がカバーします。ただし、保険の適用範囲や補償内容は保険会社や契約内容によって異なるため、契約書や保険証券の内容を確認する必要があります。

相違点としては、水漏れ特約は被害者側の補償を目的とし、借家人賠償保険は入居者の賠償責任をカバーするものです。水漏れ特約は被害に対する補償を受けるための保険であり、借家人賠償保険は入居者自身が他人に対して負う責任を補償するための保険です。
重要なのは、具体的な保険内容や契約条件は保険会社や契約書によって異なることです。したがって、水漏れや被害発生時には契約内容や保険会社の指示に従い、保険の利用方法や申請手続きを適切に行うことが重要です。

水漏れ特約の重要性
水漏れ特約は、火災保険において水漏れ事故が起こった際に必要な補償を受けられるようにするための特別な条項です。火災保険には基本的に水漏れ事故の補償が含まれていませんが、水漏れ特約を付帯させることで、配管の破裂や水漏れ、排水トラップの詰まり、トイレの水漏れなどのトラブルに対して補償を受けることができます。
水漏れ事故は、建物の内部に浸水して壁や床を傷めるだけでなく、電気設備にも影響を与える危険性があります。また、水漏れによって家具や家電製品が損傷することもあります。そのため、水漏れ特約は非常に重要な保険の一つと言えます。

建物へ漏水させてしまった時に使える借家人賠償保険
借家人賠償保険は、賃貸住宅において入居者が他の住人や隣人に対して負うべき賠償責任を補償する保険です。したがって、建物への漏水による被害や責任に対しても利用することができます。
具体的には、入居者が自身の過失により建物へ漏水させてしまった場合、その被害に対して借家人賠償保険が補償を提供することがあります。補償内容や適用範囲は保険会社や契約内容によって異なるため、契約書や保険証券の内容を確認する必要があります。
通常、借家人賠償保険は入居者が他人に対して負うべき責任をカバーするための保険ですが、その範囲内で建物への漏水被害に対する補償が行われることがあります。ただし、保険会社によっては一定の免責金額や条件が設定されている場合もあります。
重要なのは、保険の利用方法や申請手続きについては保険会社の指示に従い、適切に行うことです。漏水被害が発生した場合は、直ちに保険会社に連絡し、保険の適用可否や手続きについて確認することをおすすめします。


手順紹介