必要事項案内

修理班

ご利用の流れについて

水まわりや水道設備で水トラブルが発生したときは、基s年か止水栓を閉栓してから、2次的被害を防いdふぇから、お電話にてお問い合わせください。水トラブルの状況や内容をお尋ねしスタッフが迅速に現場へ向かいます。現状を把握した上でお見積りし、費用・作業のご説明を行いお客様にご納得いただいてから作業を行います。

STEP1(電話)
お電話にてお問い合わせください。できる限り細かい状況内容をご説明お願いいたします。
①水まわりの箇所や状況
②建物形式(戸建・マンション・アパート)
③製品のメーカー型番・水漏れ・詰まりなど
※不明な場合は結構です。
④お客様のお名前・ご住所

STEP2(現地調査・お見積り)
当社スタッフが迅速に現場へ向かいます。
トラブル内容をお伺いし現場で状況を把握した上で、お見積りとトラブルの原因をご説明いたします。
作業のお見積りにご同意されましたら修理作業開始となります。事前見積もりのご説明を必ずおこないますがご同意されない場合には、お客様がその場でお断り頂いてもかまいません。

STEP3(ご契約・作業開始)
修理を行う前に必ず作業説明をさせて頂きます。
ご依頼頂いた内容と作業内容に相違が生じぬように修理担当スタッフが修理作業に努め、ご納得いただいた上で迅速にトラブルを解決いたします。作業が完了しトラブルの解決をご確認頂いたあとにお支払いをお願いします。
※お支払いは、現金・振込のどちらかになります。あらかじめご了承くださいませ。

ご利用の一連の流れについて大まかにご説明しましたが、個々のお客様に対して異なった対応の仕方になるケースがあります。(管理会社様経由・大家様からのご依頼など)
また、必ず担当スタッフから折り返しの電話で状況確認をさせて頂きます。

基本料金

基本作業料金
料金作業設定料金
基本料金リストには、出張費と簡易点検費を含んでいる表示となっています。

初めての水道修理依頼について
初めての水道修理依頼は、以下の手順に従って進めることをおすすめします。

・問題の特定: 水漏れや排水の詰まりなど、具体的な問題を確認しましょう。トラブルの原因を特定することで、修理業者に正確な情報を伝えることができます。
・業者の選定: 近くの信頼できる水道修理業者を探しましょう。口コミや評価、信頼性の高さなどを考慮して選ぶことが重要です。また、業者が適切な免許や保険を持っているか確認しましょう。
・連絡と見積もり依頼: 選んだ業者に連絡し、修理の見積もりを依頼しましょう。問題の詳細を説明し、修理が必要な箇所や作業内容について詳しく伝えます。見積もりの料金や作業期間などを確認し、予算やスケジュールに合うか確認します。
・作業の実施と監修: 業者が作業を行う際は、できるだけ立ち会って監修しましょう。修理内容や作業進捗状況を確認し、必要ならば質問や要望を伝えます。
・作業完了と確認: 修理作業が完了したら、修理箇所や修理内容を確認しましょう。水漏れや詰まりなどの問題が解消されているか確認し、必要ならば修理業者と一緒に水道設備の機能テストを行いましょう。
・支払いとアフターサービス: 修理作業に対する料金を支払いましょう。領収書や請求書などの書類を確認し、正確な金額を支払います。また、修理後に問題が再発した場合は、業者に連絡し保証やアフターサービスの対応を依頼しましょう。

初めての水道修理依頼では、信頼できる業者の選定と修理のプロセスの理解が重要です。慎重に選び、問題解決に向けて業者と協力して進めていきましょう。

取扱いメーカー一覧

【 クーリング・オフについて 】

1:訪問販売(住居へのご訪問の時点)で申込をされた場合、原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まり/凍結などの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
 a.3,000円(税別)以下の場合(基本料金は、クーリング・オフ対象外となります。)
 b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
 c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
 d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。

※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。